普通自動二輪免許(中型バイク免許)をとるまで その7

普通自動二輪免許取得日記

皆さん、こんにちは!

さて、今回は交差点での右左折について書きます。

では、早速行きましょう!!

「当たり前のことを何でここで?」と思われるかもしれませんが、意外とできていない人が多いんです。

私自身、公道でも気を付けていますが、確認が抜けて危ない目に遭いかけたことがあります( ;∀;)

教官は「卒業検定では右左折の際に安全に曲がれるかをしっかり見るから、気を付けといてな。安全確認が抜けた場合減点するで。」と言っていました。

減点されないようにしっかり安全確認をしていきましょう(‘◇’)ゞ

交差点での右折

右折するにも以下の3つの操作が必要となります。

①ミラーで後方の安全を確かめ、右の車線変更の合図を出す。

②車が来ていないかを確認し、車線変更をして中央に寄る。交差点の安全を確かめて近づいていく。

③ひし形の中心のすぐ内側を徐行して曲がる。

特に②の安全確認と中央に寄ることを忘れるのが多いんです。

中央に寄る理由は後方の車やバイクに「私は右に曲がるんだ!」という意思表示をしっかりするためです。

交差点での左折

続いては、左折の手順です。

①ミラーで後方の安全を確かめ、左の車線変更の合図を出す。

②安全確認を行い、さらに左へ寄る。曲がることのできる速度までブレーキで落とす。(後方バイクのすり抜けによる事故を防ぐため。)

③交差点の歩行者を確認して、小回りで曲がる。

左折するときに一旦右にハンドルを切っている車を見かけることがあると思います。これは車の内輪差を考慮して操作しているものです。

内輪差は内側の前輪と内側の後輪の進む軌道のズレです。

確かに車を物にぶつけないためには必要ですが、私はしません。

その理由は、後続車が直進していて、右にハンドルを切ったばかりにぶつかってしまうことがあるからです。

車間距離は多めにとっておいて損はないのですが、ドライバーやライダーの中には車間距離が近い人もいるためしないほうがいいです。

さらに、横断歩道には歩行者がいることもあります。

歩行者が横断歩道を渡っているときに曲がってしまうと、罰則規定が適応されます。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#253
道路交通法 第38条より引用

ですので、歩行者がいるときは渡り切るのを待ってから左折をしましょう(^^♪

今回はここまでです。

それでは!

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