皆さん、こんにちは!
この記事はこのような方に向けて書いています。
・原付に乗ってツーリングがしたい!
・二段階右折って聞いたことあるけど、よくわからない。
・二段階右折できなかった時の対応が知りたい。
それでは行きましょう!
二段階右折とは?
原動機付自転車が右折をするときは二段階右折をする必要があると道路交通法に記載されています。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#222
道路交通法 三十四条 第5項 より引用
ちと分かりにくいですね(;^ω^)
要するに、交通整理(信号あるときや警察官が交通整理をしているとき)がされている道路で、片側三車線以上あって右折をする場合は二段階右折をしなければならないが、右折禁止の標識があるときはしてはいけないということです。
場合分けにすると以下の図になります。
三車線以上、禁止標識なしで二段階右折する場合
二段階右折する場合は以下の手順を踏む必要があります。
①三車線のうち一番左の車線に移ります。一番左が左折専用の矢印があったとしても、右ウインカーを出して②の位置まで行きます。
②原付の停車線が出てきますので、直進する信号が青になるまで待ちます。
③信号が青になったら直進して二段階右折が完了です!
ちなみに、片側三車線は右折の時に出現する車線を含めますので注意してください!
三車線以上で禁止標識あり、又は、二車線で小回り右折する場合
片側三車線以上でも、左の標識が交差点までにあった場合は、二段階右折をしてはいけません。
小回り右折と呼ばれる方法で曲がります。単純に右折することです。二車線の時も同じです。
例えば、下の図のような状況です!
右折したいけど、禁止の標識を見落としてしまった場合の対応
次の交差点で右折する予定が二段階右折禁止の標識がある。しかし、交通の流れが速く一番左の車線から移ることができなかった場合、小回り右折ができません。
二段階右折をしてしまうと禁止の標識を無視してしまうことになり、罰則規定が適応されます。
そういう時の対応は、一番左の車線で走行し、周りを見て安全を確認した後、交差点付近で左ウインカーを出して停車してください。
そして、バイクのエンジンを切って、手押しで横断歩道を渡ってください!
バイクを手押ししているときは歩行者とみなされるため、交差点を渡っても問題ありません(^^♪
渡り切った後でエンジンをかけ、車線に合流すれば難なくいけます。
ですが、エンジンを切る必要がありますので注意してください!
今回はここまでです。
それでは!
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